「社労士は本当に必要ないの?」
「起業したタイミングで社労士と契約をしたほうが良いの?」
「どのような場合に社労士に依頼すればよいのか知りたい」
社労士は労働や社会保険に関連する法令遵守や環境改善をサポートしてくれる専門家です。
人事・労務に関わる申請や事務処理といった煩雑な業務を任せられるため、経営に集中したい経営者にとって心強い存在でしょう。
しかし、なかには必要ないとの意見もあり、コストをかけて契約するのか悩む方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、法人1期目から年商1.5億円を達成し会社を急拡大してきた僕が、以下の内容を解説します!
- 起業しても従業員を雇わないなら社労士は必要ない
- 社労士が必要ないと言われる3つの理由
- 依頼できる3つの業務
- 依頼する4つのメリット
- 依頼を検討すべき4つのタイミング
社労士に依頼すべきタイミングも紹介しているので、ぜひ参考にしてください!
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起業しても従業員を雇わないなら社労士は必要ない
社労士とは「社会保険労務士法」に基づいた国家資格で、労働法や社会保険に関する専門家のことです。
労働法規や社会保険制度に関する手続きを適切に行うため、企業や個人をサポートをしてくれます。
ただし起業したばかりで従業員を雇わない場合は、必要ないことが多いです!
一般的に従業員を雇用すると、以下のような手続きや業務を行う必要があります。
- 労働・社会保険の手続き
- 給与計算
従業員を10名以上雇う場合は、労働条件等を定めた「就業規則」を作成して労働基準管轄署に提出する義務があります。
作成方法は以下の3パターンです。
作成方法 | 外注費 | 社内リソース | リスク |
---|---|---|---|
自社で作成 | なし | 要 | 法律に関する専門知識がないとリスクを抱えた内容になる |
社労士に依頼 | あり | 不要 | とくになし |
社労士以外に依頼 | なし(無償の場合のみ対応可) | 要 | 法律に関する専門知識がないとリスクを抱えた内容になる |
就業規則は自社で作成しても問題ありません。しかし、法律に関する専門知識がないとリスクを抱えた内容になる可能性があります。相談しながら作成する場合は、社労士の有償独占業務に該当するため基本的には契約が必要です。
一方で、就業規則の作成が必要なく人事労務にかかる労力も少ないのであれば、契約する必要性は低いといえます。
このように、自身にかかる負担や法的なリスクを考慮して、社労士との契約を判断する必要があります。
社労士が必要ないと言われる3つの理由
社労士が必要ないと言われる理由を3つ紹介します。
- 労務管理システムやツールを使えばできる業務があるため
- 税理士に依頼できる業務もあるため
- 起業したてや規模が小さい会社は依頼する業務が少ないため
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.労務管理システムやツールを使えばできる業務があるため
給与計算や社会保険の申請手続きなどに対応した、労務管理システムやツールを活用すれば社労士は必要ないかもしれません。
給与計算や社会保険の申請手続きなどの一部の業務は、システムやツールを使えば対応できるからです。
依頼しなくてもできる業務は、自社で行うほうが経費削減につながります。
ただし、法的な申請や労使間の調整といった業務には専門的な知識が必要になるため、経営者だけでは対応しきれない可能性があります。
2.税理士に依頼できる業務もあるため
場合によっては税理士に依頼できる業務もあるため、社労士と契約する必要はないといわれます。
経理面でのサポートを目的に税理士と契約している場合は、別途費用を払うことで給与計算や保険手続きも行なってくれることが多いからです。
しかし税理士は税金の専門家なので、必ず給与計算や保険手続きを依頼できるわけではありません…!
税理士が対応しきれない場合は、社労士に依頼する必要があります。
3.起業したてや規模が小さい会社は依頼する業務が少ないため
起業したての会社や規模が小さい会社は、依頼する業務はそこまで多くはありません。
社労士と契約すると毎月支払いが必要になるため、依頼する業務が少ないとコストパフォーマンスが悪くなります。
たとえば従業員が少ない場合であれば、入社・退社手続きや給与計算などは総務や経理の担当者で対応できるケースがほとんどです。
そのため助成金の申請や労働災害が起きたときなど、必要なときだけ依頼するのがおすすめです!
なお社労士に依頼が必要になるほど、会社や事業を成長させたいと考えている方も多いでしょう。
会社や事業の規模を大きくするためには、経営に関する知識を身につけて実践することが重要です。
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社労士は必要ない?依頼できる3つの業務を紹介
社労士に依頼できる業務を3つ紹介します。
- 1号業務:書類作成や代理人業務
- 2号業務:法令に基づく帳簿書類作成業務
- 3号業務:人事・労務に関するコンサルティング業務
社労士と契約するか検討する際の参考にしてみてください。
1.1号業務:書類作成や代理人業務
1号業務とは事務代理業務のことで、以下のような行政機関に提出する書類の作成や提出代行などを行ってくれます。
- 健康保険・厚生年金保険に関連する書類作成
- 助成金の申請
- 労働・社会保険関係の書類作成
- 労働者派遣事業などの許可申請手続き
- 裁判外紛争解決手続の代理業務
企業と従業員との間にトラブルが起こった際、当事者の代理人となり仲介や調停で解決を図ること
なお、1号業務は独占業務で、社労士のみが代行可能です。
さらに裁判外紛争手続代理業務に関しては、個別労働紛争の代理人としての業務が認められた「特定社会保険労務士」のみがおこなえます。
2.2号業務:法令に基づく帳簿書類作成業務
2号業務は、労働基準法で作成が義務づけられている「法定三帳簿」の作成を行います。
- 就業規則(従業員を10名以上雇用する場合)
- 労働者名簿
- 賃金台帳
これらを自社内で作成する選択肢もありますが、専門的な知識が必要である点には注意しましょう!
なお、2号業務は1号業務と同様に社労士の有償独占業務です。厳密にいえば、無償対応なら資格がない人に対応してもらったとしても問題になりません。
しかし、責任を負えない点を考慮すると、社労士に依頼するのが賢明でしょう。
3.3号業務:人事・労務に関するコンサルティング業務
3号業務は人事・労務に関するコンサルティング業務で、以下のような相談や指導を行います。
- 人事・労務に関わるトラブル防止
- 賃金体系や人事評価制度の見直し
このようなコンサルティング業務は、社労士の独占業務ではなく誰にでもできます。
しかし、労働法や社会保険法に詳しいプロから指導やアドバイスを受けられる点が、社労士ならではのメリットといえます。
人材に関するトラブルのリスクをできる限り低くできる点で、企業のスムーズな発展につながるでしょう!
必要ないと言われる社労士に依頼する4つのメリット
社労士に依頼するメリットを4つ紹介します。
- 本来の業務に集中できる
- 助成金の申請が通る確率が高くなる
- 労務や人事に関するトラブル防げる
- トラブルが起こった際にすぐに対応できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.本来の業務に集中できる
社労士に依頼することで、本来の業務に集中できるというメリットがあります。
経営者が自分で労務関連の業務を行っていた場合、社労士に以下の業務を任せられるからです。
- 厚生年金や健康保険などの手続き
- 給与・賞与計算業務
- 産休や育休の申請手続き
- 労災や傷病手当の申請手続き
- 労働時間や休暇の管理
とくに労災のようなトラブルが発生した場合、対応に時間がかかり本来の業務ができなくなる可能性もあります。
社労士と契約すれば難易度の高い業務や工数のかかる業務を依頼できるため、事業の運営に集中できます。
労務関連の業務に時間がかかり本来の業務ができていない方は、社労士との契約を検討してみてください!
2.助成金の申請が通る確率が高くなる
社労士に依頼することで、助成金を受けられる確率が高くなります。
助成金の申請は該当要件が細かく複雑になっているため、スムーズに申請するには専門知識が必要です…!
また助成金制度は毎年改正されるため、最新の情報に基づいて申請する必要があります。
社労士にお願いすれば必要書類を渡すだけで手続きをしてくれるため、申請にかかる時間や負担を減らせます。
利用したい助成金がある方は、依頼するのがおすすめです。
なお、安定した会社経営をするためには、売り上げや利益を上げるためのお金の管理が重要です。
しかし、どのようにお金の管理をしたら良いか悩んでいる方も多いでしょう。
戦略MGでは事業計画から決算書の作成をとおして、お金の管理に関する実践的なスキルを学べます。気になる方は、以下のボタンから詳細を確認してみてください。
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3.労務や人事に関するトラブル防げる
従業員を雇用すると労務や人事に関するトラブルが起こる可能性があります。しかし、社労士がいれば未然に防げる確率がグンと高まるでしょう。
就業規則や労働形態などにアドバイスをもらうことで、労使問題のリスクの把握と対策ができます。
会社と従業員との間で雇用関係に関して生じる、以下のようなトラブルのこと
- 不当解雇
- 残業代未払い
- パワハラ・セクハラ
- 労災関係
労使問題が起こると、解決までに時間やコストがかかるケースがほとんどです。
経営者や労働者の相談先があることで、問題が大きくなる前に対処できます。
4.トラブルが起こった際にすぐに対応できる
契約している社労士がいれば、トラブルが起こってもすぐに対応できます。
一方、労働局や労働基準監督署などの機関に相談する場合は対応や解決に時間かかる可能性があります。
トラブルが起こったら、すぐに相談して対応することが重要です。
社労士がいればすぐに相談でき、客観的かつ専門的なアドバイスが受けられるため、問題の早期解決が期待できます。
また日頃から相談しておくことで、万が一トラブルが起こっても迅速な対応ができるでしょう。
社労士は必要ないはうそ?依頼を検討すべき4つのタイミング
社労士に依頼を検討すべきタイミングを4つ紹介します。
- 会社を設立して社員を採用するとき
- 事業や会社が急成長したとき
- 人事・労務担当者を雇えないとき
- 社会保険や労務管理の法令の改正に対応できないとき
あてはまる場合は社労士への依頼を検討してみてください。
1.会社を設立して社員を採用するとき
会社を設立したばかりのときは、事業を始める準備で忙しいことが多いです。
そのため、社員を採用しても社会保険や労働保険の加入手続きをする時間がない可能性があります。
そのような場合は、社労士に依頼するのがおすすめです!
社会保険や労働保険関連の業務を多く任せられるため、事業関連の業務に集中できます。
会社を設立して社員を採用する場合は、依頼することを検討してみてください。
2.事業や会社が急成長したとき
事業や会社が急成長して事業所や社員が増えた場合は、社労士への依頼を検討するタイミングです。
社員が増えると入社・退社手続きや、労務管理に関するさまざまな対応が必要です。
- 労働保険、社会保険の新規加入と脱退
- 被保険者資格の取得・喪失等の手続き
- 労働保険の年度更新手続き
- 毎月の給与計算
- 賞与計算
事業や会社が成長して社員を採用すると担当者の業務負担が増えてしまい、本来の業務に支障が出る可能性があります。
社労士に依頼すれば、社員をどんどん採用しても手続きの多くを任せられます。
事業や会社が急成長している場合は、依頼を検討すると良いでしょう。
3.人事・労務担当者を雇えないとき
人事や労務の担当者を雇えない場合は、社労士に相談するのがおすすめです。
労務関連や社会保険関連の書類の作成には専門知識が必要になるため、そのような人材を雇うのは難しい可能性が高いからです。
専門知識がない場合でも作成は可能ですが、時間と労力がかかり担当者の負担が大きくなるでしょう。
依頼すれば、人事・労務関連の業務を代行してもらえるだけでなく、退職する心配もありません。
人事や労務の担当者が見つからない場合は、社労士との契約を検討してみてください。
4.社会保険や労務管理の法令の改正に対応できないとき
社会保険や労務管理に関する法令は頻繁に改正されるため、その度に企業は対応が必要です。
具体的には、以下のような項目があげられます。
- 労働時間の規制
- 雇用形態の変更
- 社会保険料の見直し
しかし、本来の業務を行いながら迅速に対応するのは難しいでしょう。
法改正に対応しないと社員とのトラブルの原因になり、場合によっては法令違反で処罰される可能性もあります…!
社労士は企業の人材に関する最新のトレンドを常に追っています。労働法や社会保険法の改正だけでなく時事問題も考慮した対応をしてくれるでしょう。
ぜひ本記事を参考に社労士の業務内容を理解し、事業に専念できると感じるなら依頼を検討しましょう。
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「戦略MGって本当に経営スキル向上につながるの?」と思う方は、関連記事「【必読】戦略MG研修は意味がないは嘘!おすすめするわけと学びを得るためのコツを伝授」をぜひ参考にしてみてくださいね!